日本国憲法 21
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 21
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
表現の自由について定めた条文
集会の自由
結社の自由
報道の自由
取材の自由
検閲の禁止
通信の秘密