日本国憲法 21
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 21
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の
表現の自由
は、これを保障する。
②
検閲
は、これをしてはならない。
通信の秘密
は、これを侵してはならない。
表現の自由
について定めた条文
集会の自由
結社の自由
報道の自由
取材の自由
検閲の禁止
通信の秘密